請願・陳情とは

請願とは、国や県、町に対して要望や意見を述べることができる制度で、国民の基本的権利のひとつとして憲法で保障されています。誰でも請願書を提出することはできますが、1名以上の紹介議員(日高川町議会議員)が必要です。

陳情は、請願とよく似ていますが、法的保護を受けるものではなく、紹介議員を必要としません。陳情と類するものとして「要望書」、「意見書」、「嘆願書」、「お願い」などがあります。

請願・陳情の審査

請願は原則として所管の常任委員会などで審査し、その審査結果は議長に報告され、最終的には本会議で審議されます。採択された場合は、関係機関などに対し、その請願の趣旨に沿った措置や実現を求めます。

陳情は、議会の意思決定が義務づけられていないため、議長によって必要があると認められたものは請願の例によって処理されます。

請願書・陳情書の提出方法

必要な記載事項は次のとおりです。

  1. 請願(陳情)の趣旨
  2. 提出年月日
  3. 請願者(陳情者)の住所・電話番号と氏名(法人の場合はその名称と代表者の氏名)の記載(署名または記名押印)
  4. 紹介議員(1名以上)の署名または記名押印(陳情書には不要)

※ 提出先は議会事務局です。
※ 必要があれば説明資料として図面などの添付をお願いします。
※ 書式条件が整っていれば郵送でも提出できます。
書式例はこちら

お問い合わせ先   議会事務局 (直   通) TEL:0738-22-9504
          (ファックス) FAX:0738-22-2093
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