傷病手当金の支給について

被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方(給与等の支払を受けている方に限る)を対象に傷病手当金を支給します。

申請には医療機関の意見書及び事業主の証明等が必要となりますので、事前に電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉課 TEL:0738-22-9041