日高川町新型コロナウイルス感染症対策傷病見舞金制度について
新型コロナウイルス感染症に感染し、収入が減少した方で下記の内容に該当する方に対し傷病見舞金を支給します
傷病見舞金の対象者
下記のいずれにも該当する方
- 日高川町に住所を有する方
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、仕事ができず収入が減少した方
- ご加入の健康保険において傷病手当金の支給を受けることができない方
傷病見舞金の支給対象期間
令和3年4月1日から令和5年3月31日まで
傷病見舞金の額
1日当たり5,000円(上限50,000円)
申請手続き
- 新型コロナウイルス感染症対策傷病見舞金交付申請書
- 新型コロナウイルス感染症に感染したことが証明できる書類
- 収入が減少したことが証明できる書類
以上のものを役場保健福祉課または中津支所、美山支所、寒川出張所にご提出ください
お問い合わせ先 | 保健福祉課 | TEL:0738-22-9041 |
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