新型コロナウイルスの影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。
対象となる方
以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
申請方法
- 申請書・申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。記入例もご参照下さい。
日本年金機構ホームページ - 提出先は、役場住民課および各支所地域振興課、または田辺年金事務所です。
- *新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用下さい。
お問合せ 住民課 22-1701/田辺年金事務所 0739-24-0432