住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(R4.11.10更新)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を給付します。
なお、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯等への5万円給付)については、現在準備中です。下記のページをご覧ください。
給付金
1世帯あたり10万円
給付対象となる世帯(支給要件)
1.住民税均等割非課税世帯
①世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
②世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※②は、令和3年度の給付金を受けた世帯と同一の世帯や、その世帯の世帯主だった方を含む世帯は
対象外です。
2.家計急変世帯
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降に家計が急変し、住民税均等割非課税
世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※①~③のいずれも、住民税均等割課税者に扶養されている方(地方税法の規定による青色事業専従者
及び事業専従者を含む)のみの世帯は対象外です。
※「住民税均等割非課税世帯」と「家計急変世帯」で重複して受給することはできません。
①世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
令和3年12月10日時点で日高川町に住民登録のある世帯には、令和4年2月14日(月)に役場から確認書を発送しています。
中身を確認していただき、同封の返信用封筒にて返送をお願いします。
※確認書の提出がお済みでない場合は、令和4年9月30日(金)までに提出してください。
書類を紛失された方は、役場保健福祉課までご連絡いただければ再発行します。
※令和3年12月11日以降に転入された世帯の方は、令和3年12月10日時点で住民登録されていた
市町村に申請してください。
②世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
令和4年6月1日時点で日高川町に住民登録のある世帯には、令和4年7月27日(水)に役場から確認書を発送しています。
中身を確認していただき、同封の返信用封筒にて返送をお願いします。
※令和4年6月2日以降に転入された世帯の方は、令和4年6月1日時点で住民登録されていた市町村に
申請してください。
③新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
給付金を受け取るには申請が必要です。
申請時点で日高川町に住民登録のある方は、日高川町に申請してください。
申請期限:令和4年9月30日(金)
判定方法については、下記の表を参考にしてください。
支給対象となるのは、令和4年1月以降の収入が下記の限度額以下(年間換算)となった場合です。
該当すると思われる方は、役場保健福祉課までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に
問われる場合があります。
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
38.0万円 |
扶養親族(配偶者含む)を1名扶養している場合 | 137.8万円 |
82.8万円 |
扶養親族(配偶者含む)を2名扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
扶養親族(配偶者含む)を3名扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
扶養親族(配偶者含む)を4名扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
申請書類(下記リンクより印刷・ダウンロードできます)
※すべて両面印刷してください。
■住民税非課税等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
■簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変分)
申請書に添付する書類
1.「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類のコピー
【申立書に記載した月の給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、
事業収入・不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類】
2.申請・請求者本人確認書類のコピー
【運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等】
3.(自治体側で世帯情報が確認できない場合のみ)
申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類のコピー【戸籍謄本、住民票等】
4.(令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ)
戸籍の附表のコピー
5.受取口座を確認できる書類のコピー
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難中で①~③いずれかの世帯の支給要件を満たす方
下記のいずれかに該当する方は、住民登録以外の居住地の市町村から受給できます。
1.申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条に基づく
保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されてい
ること。
2.婦人相談所「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること。
3.基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の
対象となっていること。
4.申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合。
ホームレス等で①~③いずれかの世帯の支給要件を満たす方
ホームレス等で、いずれの市町村にも住民登録のない方については日高川町において住民登録の手続きを
していただくと、本町において申請・給付対象となります。
住民登録のある方は、その住所地の市町村からの支給となります。
制度についてのお問い合わせ
内閣府コールセンターをご利用ください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を除く、12/29~1/3休み)
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の
振り込みを求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ
保健福祉課 | TEL:0738-22-9041 |