価格高騰対策支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、国の物価高対策として、家計への影響が大きい「住民税均等割のみが課税される世帯」に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
給付の対象となる世帯
○.住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で日高川町に住民登録がある方の世帯で、令和5年度住民税において
「世帯全員が住民税均等割のみ課税である世帯」
または
「住民税均等割のみが課税の方と、住民税均等割が非課税の方だけで構成される世帯」
○支給対象外となる世帯
・令和5年度に非課税世帯を対象とした給付金(3万円、7万円)を既に受給した世帯は対象外です。他自治体から同様の給付金を受給され方がいる場合、支給対象とならないことがあります。
・世帯の中に、住民税所得割が課税となる額の所得があるのに未申告である方がいる世帯
・世帯全員が、住民税が課税されている者に扶養されている世帯
ここでいう「扶養」とは税法上の扶養を指します。社会保険上の扶養や扶養手当とは異なります。
ご自身が扶養されているかわからない場合は、親や子、兄弟などの親族に、税金の手続きで扶養の対象としていないか確認してください。
「親元を離れている学生で、親に扶養されている」
「施設に入所している方で、他市町村に住む子に扶養されている」
「単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族」 など
・世帯の中に、他国との租税条約に基づく免除の届出により住民税が課されていない方がいる世帯
住民税均等割のみ課税とは
住民税である町民税・県民税は、
1. 前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」
2. 一定以上の所得がある方が一律に同額を負担する「均等割」
の2つで成り立っています。
「均等割のみ課税世帯」とは、世帯内で令和5年度住民税を課税されている方全員が、均等割のみ課税され、所得割は課税されていない世帯を指します。
給付額
1世帯当たり10万円
※1世帯1回限り。
申請方法等
○.給付金の手続き方法
対象となる世帯に対して、町から「確認書」または「申請書」を発送します。手続書類の発送は3月下旬から5月中旬ごろに順次発送します。
令和6年6月28日(金)までに、内容等を確認し、必要事項をご記入の上、必要な添付書類を添えて同封の返信用封筒にて返送してください。
※手続用の書類が送付されたとしても、課税状況や扶養状況等の関係もあるため、必ず対象世帯であるとは限りませんので、記載している内容をよくご確認ください。
※確認書・申請書が送付されない世帯であっても、支給対象となる場合があります。
・令和5年度の住民税に係る修正申告を行い、均等割のみ課税になった場合
・離婚などにより、均等割のみ課税になった場合
・令和5年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、令和5年12月1日より前に、その扶養者が死亡している場合
ご自身の世帯が対象であるにもかかわらず、手続用の書類が届かない場合は、下記のお問い合わせ先まで、ご連絡ください。
その他
・日高川町以外が申請先となる方は、該当する自治体へ問い合わせるか、該当する自治体ホームページ等をご確認ください。
・本給付金を受給後に、修正申告などにより支給要件に当てはまらなくなった場合は、遡って給付金の支給対象外となります。給付金の返還が必要となりますので、必ずお申し出ください。
・虚偽の申請等により給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
・「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日公布法律第81号)により、住民税均等割のみ課税世帯支援給付金については、給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
ご注意!
・給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。ATM(現金自動預払金)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場総務課や御坊警察署(23-0110)、警察相談専用電話(♯9110)、または最寄りの駐在所までご連絡ください。
お問い合わせ
日高川町役場総務課
電話 0738-22-1700 (平日8時30分~17時15分)