低所得世帯へのこども加算給付について


国の経済対策として、低所得世帯で18歳以下の児童を扶養している(生計を同一)世帯への支援を行うため、給付金を支給します。

 給付の対象となる世帯


下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

・基準日(令和5年12月1日)時点で日高川町に住民登録がある世帯

・支給の対象となる児童を扶養(生計を同一)している世帯

※こども加算の給付は当該給付措置の対象世帯(受給者は世帯主)へ支給することとなっているため、当該世帯主以外にも当該児童を扶養している者がいる場合でも、給付対象者は当該世帯主となります。

  

支給の対象となる児童

「令和5年度非課税世帯への7万円給付の対象世帯」または、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象世帯」において、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

下記の1、2に該当する場合、こども加算の対象となる可能性がありますので、役場総務課までお問い合わせください。申出書を提出していただくことにより、対象となる可能性があります。

1.同一世帯員として、住民票に記録されていないが、生計が同一であるお子様がいる場合。(単身で寮に入っている場合等)

2.基準日(令和5年12月1日)以降に、出生したお子様がいる場合。

 

給付額

支給対象となる児童1人あたり5万円

※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。

 

申請方法等

○給付金の手続き方法

対象となる世帯に対して、町から「支給決定通知書」または「申請書」を発送します。

手続書類は、4月下旬から順次発送しています。

「支給決定通知書」が送付される方は、非課税世帯分または均等割のみ課税世帯分を既に受給されている方です。給付金の振込先を変更を希望される方以外は、手続きの必要はありません。

「申請書」が送付される方は、非課税世帯(7万円)または均等割のみ課税世帯(10万円)が未受領の方、もしくは未申告の方を含む世帯など、支給要件に該当するか不明な世帯です。課税情報等をご確認のうえ、提出してください。

※手続用の書類が送付されたとしても、課税状況や扶養状況等の関係もあるため、必ず対象世帯であるとは限りませんので、記載している内容をよくご確認ください。

 

※確認書・申請書が送付されない世帯であっても、支給対象となる場合があります。

・令和5年度の住民税に係る修正申告を行い、非課税や均等割のみ課税になった場合

・離婚などにより、非課税や均等割のみ課税になった場合

・令和5年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、令和5年12月1日より前に、その扶養者が死亡している場合

ご自身の世帯が対象であるにもかかわらず、手続用の書類が届かない場合は、下記のお問い合わせ先まで、ご連絡ください。

 

その他

・日高川町以外が申請先となる方は、該当する自治体へ問い合わせるか、該当する自治体ホームページ等をご確認ください。

・本給付金を受給後に、修正申告などにより支給要件に当てはまらなくなった場合は、遡って給付金の支給対象外となります。給付金の返還が必要となりますので、必ずお申し出ください。

・虚偽の申請等により給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

 

 ご注意!

給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

ATM(現金自動預払金)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場総務課や御坊警察署(TEL:23-0110)、警察相談専用電話(TEL:♯9110)、または最寄りの駐在所までご連絡ください。

お問い合わせ

総務課 電話:0738-22-1700