70歳未満の人の場合

同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が次表の自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。高額療養費が発生した人には、通知と高額療養費申請書をお送りします。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

  区分 基準所得 通常(3回目まで)

4回目以降

(※1)

上位所得

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

基礎控除後の所得

600万円超~

 901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円
一般所得

 

基礎控除後の所得

210万円超~

 600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

基礎控除後の所得 

210万円以下

57,600円 44,400円
低所得  町民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • ※1 診療月から遡って1年以内に同じ世帯で高額療養費の支給を4回以上受けている場合の金額です。

同一世帯での世帯合算について

1人の1回分の窓口負担では高額療養費の支給対象にならないときでも、複数の受診や他の国保世帯員の受診について、窓口でそれぞれが支払った自己負担額を1ヵ月(暦月)単位で合算した額が限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。

ただし、70歳未満の人の受診については、自己負担額が21,000円以上の受診等があった場合のみ合算されます。
(調剤薬局での負担は、処方した病院の外来分と合計して21,000円以上あれば合算できます)

70歳以上の人の場合

70歳以上75歳未満の人は外来(個人単位)と世帯単位(入院・外来)を別々に考えます。

70歳以上の人の自己負担限度額(月額) 平成29年8月~平成30年7月まで

区 分 外来(個人単位)の限度額

世帯単位の限度額
入院+外来

現役並み
所得者(※1)

  57,600円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
多数回該当 44,400円(※4)

 一般

14,000円
(8月~翌年7月の年間上限 144,000円)

57,600円
多数回該当 44,400円(※4)

 低所得Ⅱ(※2)   8,000円   24,600円
 低所得Ⅰ(※3)   8,000円   15,000円

 

  • ※1 現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
  (収入の合計が単身世帯で383万円以上、2人以上世帯で520万円以上の人) 

  • ※2 低所得Ⅱ

同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税世帯に属する人。

  • ※3 低所得Ⅰ

同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の人。
一定の条件を満たす場合は軽減措置が設けられています。詳しくはお問い合わせ下さい。

  • ※4 

診療月から遡って1年以内に高額診療費の支給を4回以上受けている場合の金額です。 

70歳以上の人の自己負担限度額(月額) 平成30年8月~(赤色表示の箇所が変更)

区 分

外来(個人単位)の限度額

世帯単位の限度額

 入院+外来

現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
多数回該当 140,100円(※1)

現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
多数回該当  93,000円(※1)

現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
多数回該当  44,400円(※1)

 一般

18,000円
(8月~翌年7月の年度上限 144,000円)

57,600円
多数回該当 44,000円(※1)

 低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
 低所得Ⅰ 8,000円 15,000円
  •  ※1 診療月から遡って1年以内に高額療養費の支給を4回以上受けている場合の金額です。

75歳到達月の自己負担限度額特例について

月の途中(2日~末日)で75歳の誕生日を迎えた場合、後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれの高額療養費自己負担額は、移行月のみ2分の1ずつになります。

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示することにより、その医療機関での医療費の支払いが自己負担限度額までにとどめられます。また、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事療養費が減額されますので、必要に応じて申請をしてください。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

交付の対象となる人(下記のいずれかに該当する人)

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上で、現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ、低所得Ⅱ・Ⅰ

(上記以外の人は、今までどおり高齢受給者証を提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめられます。)

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の被保険者であることがわかるもの

 (保険証・マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)

注意事項

上記2つの認定証は、申請月の初日から適用されます。よって、申請月の前月以前の診療分については、遡って適用されませんのでご注意ください。

高額医療・高額介護合算制度について

医療と介護の両方を利用している世帯の負担を軽減する制度する。

世帯内で医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算して、年間の限度額を超えた場合は、超えた額が

高額介護合算療養費として払い戻されます。(ただし、超過額が500円以下の場合は支給されません。)

合算する費用の計算期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間

合算対象となる医療費について

保険給付の対象となる療養のみで、国民健康保険の高額療養費と同じです。

高額介護合算療養費の算定基準額

平成30年7月まで

70歳未満の所得要件

70歳未満の限度額

基礎控除後の所得
901万円超

2,120,000円

基礎控除後の所得
600万円超~901円以下

1,410,000円

基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下

670,000円

基礎控除後の所得
210万円以下

600,000円
町民税非課税世帯 340,000円
70歳以上の所得要件 70歳以上の限度額
上位所得(現役並み所得) 670,000円
一般 560,000円
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円

平成30年8月から

70歳以上の所得要件

70歳以上の限度額

現役並み所得Ⅲ 
(課税所得 690万円以上)

2,100,000円

現役並み所得Ⅱ
(課税所得 380万円以上 690万円未満)

1,410,000円

現役並み所得Ⅰ

(課税所得 145万円以上 380万円未満)

670,000円

 一般 

560,000円

低所得Ⅱ 
(町民税非課税世帯)

310,000円

低所得Ⅰ
(町民税非課税世帯)

190,000円

※70歳未満の所得要件と限度額の変更はありません。

申請について

支給対象となる人については、通知と申請書を送付いたしますので、申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の被保険者であることがわかるもの

    (保険証・マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)

  • 預金口座のわかるもの

お問い合わせ

保健福祉課 TEL:0738-22-9041
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-54-0321
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-56-0321
寒川出張所 TEL:0738-58-0001