種類  こんなとき 説明
 療養の給付  病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局で保険証 を提示し一部負担金(割合は加入対象者を参照)を支払えば医療を受けられます。
  • 診察 
  • 入院・看護 
  • 医療処置・ 手術などの治療 
  • 在宅療養・看護  
  • 薬や治療材料の支給 
  • 訪問看護
 入院したときの食事代  入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食事の一部を負担していただき、残りは国保が負担します。(入院時の食事代は高額療養費の対象にはなりません。)
  • 一般(下記以外の人):490円
  • 低所得Ⅱ: 230円

(過去12か月で90日以内の入院)  

  • 180円

(過去1年間で91日以上の入院)

  • 低所得Ⅰ: 110円

※上記の金額は1食分

 療養費の支給  右記のような場合はいったん全額自己負担となりますが 、国保窓口へ申請し、審査決定すれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。
  • 急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずに治療を受けたとき。
  • コルセットなどの治療用装具を購入したとき(医師が必要と認めた場合)
  • 輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合)
  • 海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき(海外療養費)
 子どもが生まれたとき
 (出産育児一時金)
 被保険者が出産したときに支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。  支給額:500,000円 (産科医療保障制 度に未加入の医療機関などで出産した場合は488,000円)
 死亡したとき
 (葬祭費)
 被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った人に支給さ れます。  支給額:30,000円
 移送費用がかかったとき
 (移送費)
 病気やケガで異動が困難な場合に、医師の指示で入院や転院などの移送にかかった費用が支給されます。  医師の意見書と領収書を添えて国保に申請することになります。支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法により積算された費用の範囲内での実費となります。
 交通事故にあったとき  交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合  一時的に国保が立て替え払いをし、あとから加害者に請求します。示談の前に必ず国保まで連絡し、届け出をしてください。
 医療費が高額になったとき
 (高額療養費)
 同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。  詳細はこちら高額療養費 

お問い合わせ

保健福祉課 TEL:0738-22-9041
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-54-0321
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-56-0321
寒川出張所 TEL:0738-58-0001