こんなときには14日以内に届け出を
国保に加入するとき
届け出が必要なとき | 届け出に必要なもの |
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他市区町村から転入してきたとき | 他市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき (職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき) |
職場の健康保険をやめた証明書(被扶養者でない理由の証明書) |
子どもが生まれたとき | 国民健康保険の被保険者であることがわかるもの (保険証・マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カードまたは特別永住者証明書 |
国保をやめるとき
届け出が必要なとき | 届け出に必要なもの |
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他市区町村に転出するとき | 国民健康保険の被保険者であることがわかるもの (保険証・マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等) |
職場の健康保険に加入したとき (職場の健康保険の被扶養者になったとき) |
国民健康保険の被保険者であることがわかるもの (保険証・マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等) と職場の健康保険の保険証 (後者が未交付の場合は加入を証明するもの) |
被保険者が死亡したとき | 国民健康保険の被保険者であることがわかるもの (保険証・マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)、死亡を証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険の被保険者であることがわかるもの (保険証・マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)、保護開始決定通知書 |
外国籍の人がやめるとき | 国民健康保険の被保険者であることがわかるもの (保険証・マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)、在留カードまたは特別永住者証明書 |
交通事故等にあったとき
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガや病気をし、国民健康保険を使って治療をする場合は、保健福祉課への届出が必要になります。この届出を「第三者行為による傷病届」といいます。
治療費は、本来、加害者が負担するのが原則ですが、届出によって国民健康保険を使って治療することができます。保険で治療を受けると、医療機関等でお支払いいただく一部負担金以外の医療費は、保険者が一時的に立て替え、後日に加害者へ請求することになります。この届出前に示談を結びますと、示談内容が優先し、国民健康保険扱いをすることができなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、必ず保健福祉課へ届出をしてください。
こんなときは必ず届出が必要です。
- 交通事故(自転車事故を含む)でケガをしたとき
- 暴力行為を受けてケガをしたとき
- 他人の飼い犬に噛まれたとき
- 落下物に当たってケガをしたとき
- 食中毒になったとき
- ゴルフボールに当たってケガをしたとき
- 自損事故をおこしたとき など
こんなときは国民健康保険が使えません。
- その場で示談をしたとき
- 仕事中や通勤中にケガをしたとき
- ケンカなど著しい不行跡によってケガをしたとき
- 飲酒運転、無免許運転など法令違反によるケガをしたとき
- 自殺行為や自傷行為など故意にケガや病気になったとき
- 犯罪行為を犯してケガをしたとき
届出に必要なもの
- 国民健康保険の被保険者であることがわかるもの
(保険証・マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等) - 第三者行為による傷病届
- その他 第三者行為関係書類 (国保わかやま:各種様式ダウンロードページへ移動します)
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
※上記「5」の取得には警察署への届出が必要です。 - 療養費支給申請書(ケガ等の治療に緊急を要し、医療機関で医療費全額を負担した場合)
※上記「6」には、「領収書」と「診療報酬明細書」の添付が必要です。
その他の届け出
届け出が必要なとき | 届け出に必要なもの |
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住所、世帯主、氏名が変わったとき | 国民健康保険の被保険者であることがわかるもの (保険証・マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等) |
世帯を分けたり、一緒になるとき | |
修学のため、別に住所を定めるとき | 国民健康保険の被保険者であることがわかるもの (保険証・マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)、在学証明書 |
資格確認書・資格情報のお知らせをなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分を証明するもの(使えなくなった資格確認書・資格情報のお知らせ) |
お問い合わせ
保健福祉課 | TEL:0738-22-9041 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-54-0321 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-56-0321 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |