自己負担割合

医療費はかかった費用の一部を自己負担します。

自己負担割合は、所得区分に応じて決まります。

所得区分は、前年(1~7月は前々年)の所得状況に応じて毎年(8月1日から翌年7月31日まで)判定をします。

所得区分

現役並み所得者

後期高齢者医療制度の被保険者本人で、住民税課税所得額が145万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者(このうち、課税所得額690万円以上が「現役並み所得者Ⅲ」、課税所得額380万円以上が「現役並み所得者Ⅱ」、課税所得額145万円以上が「現役並み所得者Ⅰ」に分かれます。)

医療費
自己負担
3割
一般Ⅱ 後期高齢者医療制度の被保険者本人で、住民税課税所得額が28万円以上で、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円(被保険者が2人以上の場合は320万円)以上ある方や、その被保険者と同じ世帯の被保険者 医療費
自己負担
2割

一般Ⅰ

現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ・Ⅰ以外の方 医療費
自己負担
1割
低所得者Ⅱ

世帯員全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)

低所得者Ⅰ

世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた世帯全員の所得が0円となる世帯の方(年金の所得は控除額80万円として計算)及び老齢福祉年金受給者

自己負担割合の見直し(令和4年10月1日から)

令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、医療費の自己負担割合が2割になりました。

 

詳しくはこちら→和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

所得区分

令和4年

9月まで

令和4年

10月から

現役並み所得者 3割 3割

世帯に被保険者が

1人の場合

「年金収入+その他の合計所得

金額」が200万円以上

1割 2割

世帯に被保険者が

2人以上の場合

「年金収入+その他の合計所得

金額」が320万円以上

上記以外の方 1割 1割

※自己負担割合は世帯単位で判定します。

※世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいない場合、10月以降も1割負担となります。

  • 自己負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります。
    令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の自己負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
  • 後期高齢者の医療費のうち、被保険者自身の自己負担を除いて、約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
    今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。