後期高齢者医療制度 医療費の自己負担割合
自己負担割合
医療費はかかった費用の一部を自己負担します。
自己負担割合は、所得区分に応じて決まります。
所得区分は、前年(1~7月は前々年)の所得状況に応じて毎年(8月1日から翌年7月31日まで)判定をします。
所得区分
現役並み所得者 |
後期高齢者医療制度の被保険者本人で、住民税課税所得額が145万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者(このうち、課税所得額690万円以上が「現役並み所得者Ⅲ」、課税所得額380万円以上が「現役並み所得者Ⅱ」、課税所得額145万円以上が「現役並み所得者Ⅰ」に分かれます。) |
医療費 自己負担 3割 |
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一般Ⅱ | 後期高齢者医療制度の被保険者本人で、住民税課税所得額が28万円以上で、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円(被保険者が2人以上の場合は320万円)以上ある方や、その被保険者と同じ世帯の被保険者 | 医療費 自己負担 2割 |
一般Ⅰ |
現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ・Ⅰ以外の方 | 医療費 自己負担 1割 |
低所得者Ⅱ |
世帯員全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方) |
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低所得者Ⅰ |
世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた世帯全員の所得が0円となる世帯の方(年金の所得は控除額80万円として計算)及び老齢福祉年金受給者 |
自己負担割合の見直し(令和4年10月1日から)
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、医療費の自己負担割合が2割になりました。
詳しくはこちら→和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページ
所得区分 |
令和4年 9月まで |
令和4年 10月から |
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現役並み所得者 | 3割 | 3割 | |
世帯に被保険者が 1人の場合 |
「年金収入+その他の合計所得 金額」が200万円以上 |
1割 | 2割 |
世帯に被保険者が 2人以上の場合 |
「年金収入+その他の合計所得 金額」が320万円以上 |
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上記以外の方 | 1割 | 1割 |
※自己負担割合は世帯単位で判定します。
※世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいない場合、10月以降も1割負担となります。
- 自己負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の自己負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。 -
後期高齢者の医療費のうち、被保険者自身の自己負担を除いて、約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。