老人医療費助成制度
日高川町内に住所を有し67歳から69歳の方で、条件に当てはまる方に、医療費の一部を助成する制度です。助成を認められた方には「老人医療費受給者証」を交付します。
対象になる方
67歳から69歳の方で、以下の1~7のすべてに当てはまる方です。
なお、助成を受けるには、町への申請が必要です。
※対象者に当てはまると思われる方には、67歳誕生日の前月に役場から申請書が送付されますので、内容を確認し手続きしてください。
- 本人が、後期高齢者医療制度の医療受給者でないこと。
- 本人が、生活保護法による保護を受けていないこと。
- 本人と、本人の世帯全員が市町村民税を課されていないこと。(非課税世帯)
- 本人と、本人の世帯全員の前年1年間の収入金額の合計額が、次の基準以下であること。
・1人世帯:100万円
・2人世帯:140万円
・3人世帯:180万円
※以下、一人増えるごとに40万円を加算します。
※収入には市町村民税のかからない遺族年金、障害年金、恩給、その他保険給付金など、あらゆる収入が含まれます。 - 本人と、本人の世帯全員の金融資産が、次の両方の基準額以下であること。
・本人の金融資産の合計額が、350万円以下である。
・世帯全員の金融資産の合計額が、350万円×世帯員数以下である。
・金融資産とは、預貯金、国債、株式などをいいます。 - 本人と、本人の世帯全員が今住んでいる土地、家屋を除き、地金などの動産や、不動産など、活用できる資産を所有していないこと。
- 本人が、本人の世帯以外の方から扶養を受けていないこと。
・他の世帯の方の所得税または市町村民税の扶養控除において、扶養親族となっていないこと。
・他の世帯の方が被保険者となっている医療保険等の被扶養者でないこと。
助成内容
- 和歌山県内の医療機関などで受診された場合は、健康保険証と共に老人医療費受給者証を医療機関窓口へ提示することにより、外来・入院ともに医療費自己負担分が2割となります。(※保険診療分に係る療養の給付費のみ)
- 和歌山県外の医療機関などでは使用できませんので、県外の医療機関などで診療された場合は、一旦医療費自己負担分を支払い、その領収書などをお持ちの上、役場へ医療費の支給申請を行ってください。
その他
- 死亡、転出入、転居などの異動のとき、健康保険の種類が変わったとき、生活保護法による医療補助を受けるときなどの場合は役場へ届け出てください。
- 老人医療費受給者証は交付年月日より使用できます。
- 更新対象者の場合、毎年7月31日が有効期限となります。その頃に役場から更新のご案内を送付しますので、更新手続きをしてください。(70歳に到達された方は、助成の対象外となりますので更新手続きはありません。)
- 70歳に到達される方は、誕生日の属する月の末日までが有効期限となります。(ただし、70歳の誕生日が月の初日である時は、その前日までとなります。)
お問い合わせ
保健福祉課
TEL:0738-22-9041
中津支所 中津地域振興課
TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課
TEL:0738-23-9505
寒川出張所
TEL:0738-58-0001