心身障害者扶養共済制度(国制度)
障害者を扶養する保護者が、相互扶助的に掛金を払いこみ、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された障害者に年金の給付を行います。
加入できる方
心身障害者の保護者で、次の条件を全て満たす方
- 町内に住所がある方
- 加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満の方
- 特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態の方
対象となる心身障害者
- 知的障害のある方
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方
- 障害の程度が1.または2.と同程度と認められる方(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
掛金
- 1口あたり 9,300円~23,300円 (加入時の年齢によって異なります)
- 心身障害者1人につき2口まで加入できます。
- 納付期間は、20年以上の納付が必要です。
年金支給額
加入者(保護者)が死亡または重度障害になったとき、障害のある方に加入口数1口につき月額20,000円の年金を生涯にわたり支給します。
お問い合わせ
保健福祉課 | TEL:0738-22-9041 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |