日常生活の支援
障害のある方が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、次のサービスを受けられます。
※障害福祉サービス(ヘルパー支援や就労支援など)はこちら → 障害福祉サービスについて
補装具の給付
身体に障害のある方及び難病患者の方を対象に、次のような補装具を給付します。(障害の種類や程度によっては該当しない場合があります。また、介護保険の被保険者の方は、介護保険からの給付が優先となる場合がありますので、お問い合わせください。)
- 視覚障害者用(盲人安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ)
- 聴覚障害者用(補聴器)
- 肢体不自由者用(義手、義足、上肢装具、体幹装具、下肢装具、車いす、座位保持装置、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ)
給付を希望される場合は、役場窓口で申請してください。
申請に必要なものは、手帳、見積書です。(難病患者の方は手帳に変わり、診断書が必要ですので、事前にお問い合わせください。)
原則1割の自己負担となります。ただし、次の要件に該当する場合は無料となります。
- 本人と配偶者が住民税非課税の方
- 18歳未満の方
- 盲人安全つえの給付
日常生活用具の給付
身体障害者の方及び難病患者の方を対象に、日常の生活を容易にしたり、介護者の負担を軽減するため、次のような用具を給付します。(障害の種類や程度によっては該当しない場合があります。また、介護保険の被保険者の方は、介護保険からの給付が優先となる場合がありますので、お問い合わせください。)
- 介護・訓練支援用具 (特殊寝台、特殊マット、エアマット、入浴担架、体位変換器、訓練いす 等)
- 自立生活支援用具 (入浴補助用具・便器・T字状杖・移動支援用具・頭部保護帽 等)
- 在宅療養等支援用具 (ネプライザー、酸素ボンベ運搬者、盲人用体温計、たん吸引器 等)
- 情報・意思疎通支援用具 (点字器、ファックス電話、人工咽頭、点字図書 等)
- 排泄管理支援用具 (ストマ用具、紙おむつ、収尿器 等)
- 住宅改修費 (手すりやスロープなど移動しやすくするための小規模な住宅改修)
各種目の基準額の1割が自己負担となります。基準額を超えて給付する場合は、超えた額も自己負担となります。
ただし、次の要件に該当する場合は無料となります。
- 18歳未満の方
- 18歳以上で、本人と配偶者が住民税非課税の方
- ストマ、紙おむつ、頭部保護帽の給付
給付を希望される場合は、役場窓口で申請してください。申請には、手帳、見積書等が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
在宅血液透析治療を受ける方への助成
在宅で血液透析の治療を受ける方に、次の助成を行います。
- 機器を作動させるために必要な電気工事や給排水工事費用に対する助成(上限は世帯状況に応じて異なります)
- 在宅血液透析に要する経費に対する助成(月額2,000円)
助成を希望される場合は、役場窓口まで申請してください。申請には、見積書や病院の証明等が必要になりますので、事前にお問合せください。
通所・通院のための交通費の助成
通所や通院などの交通費を助成します。助成対象は次のとおりです。
- 障害福祉サービスの訓練等給付の対象施設へ通所する際の交通費(上限 月額1万円)
- リハビリのために訓練施設に通院する際の交通費(上限 月額1万円)
- 人工透析を受けるために通院する際の交通費(所得税非課税世帯の方のみ対象)
助成を希望される場合は、役場窓口まで申請してください。申請には、通所や通院先の証明書などが必要になりますので、事前にお問い合わせください。
日中一時支援サービス
障害のある方の日中における活動の場を提供するサービスです。ご本人が社会生活をおくるための訓練やご家族の就労支援などを目的としています。利用料は原則1割が自己負担となります。
利用を希望される場合は、役場窓口で申請してください。申請に必要なものは、手帳(お持ちの方のみ)です。
※このサービスは、障害福祉サービス事業所に委託して実施しています。
地域活動支援センターの利用
障害のある方で、雇用や就労が困難なため、日中を自宅で過ごされている方を対象に、日中、地域活動支援センターにおいて、個々に応じた作業や活動(調理実習やレクリエーションなど)を提供するサービスです。
利用料は無料です。
利用を希望される場合は、役場窓口で申請してください。申請に必要なものは、手帳または自立支援受給者証です。
※このサービスは、地域活動支援センターに委託して実施しています。
移動支援サービス
屋外での移動が困難な障害のある方が、社会生活で必要不可欠な外出、また、余暇活動などの社会参加のための外出をするときに、ヘルパーが移動を支援するサービスです。利用料は無料です。ただし、ヘルパーの移動に伴う交通費は利用される方の負担になる場合があります。
利用を希望される場合は、役場窓口で申請してください。申請に必要なものは、手帳(お持ちの方のみ)です。
※このサービスは、障害福祉サービス事業所に委託して実施しています。
コミュニケーション支援サービス
聴覚障害者の方、または音声・言語機能障害者の方を対象に、手話通訳者や要約筆記者の派遣を行い、コミュニケーションを円滑にするためのサービスです。利用料は無料です。
利用を希望される場合は、役場窓口で申請してください。申請に必要なものは、手帳(お持ちの方のみ)です。
※このサービスは、社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟に委託して実施しています。
自動車改造費用の助成
2級以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢・下肢・体幹機能のいずれかの障害による身体障害者手帳をお持ちの方が、自ら自動車を運転できるように、ご本人が所有する自動車を改造したときに、改造費用を助成します。(上限 1回につき10万円)
助成を希望される場合は、改造を行った日から1年以内に役場窓口まで申請してください。申請には、改造を行った業者の証明書などが必要になりますので、事前にお問い合わせください。
自動車操作訓練費用の助成
4級以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、就労など社会活動への参加のために自動車の運転免許を取得するとき、教習費用の一部を助成する事業です。
助成額は、教習費の3分の2以内で、10万円が限度です。
助成を希望される場合は、役場窓口で申請してください。申請に必要なものは、手帳、教習費の納入を証明する書類です。
お問い合わせ
保健福祉課 | TEL:0738-22-9041 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |