障害福祉サービス
障害福祉サービスの概要
障害福祉サービスは、個々の障害のある方々の障害程度や社会活動、介護者、居住等の状況をふまえ、個別に支給決定が行われます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に分かれます。
1.サービスに係る自立支援給付等の体系
介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人(平成26年4月から対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大する予定)に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | |
障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労継続支援(A型=雇用型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います | |
相談支援事業 | 地域移行支援 | 障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 |
2.日中活動と住まいの場の組み合わせ
入所施設のサービスは、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分かれており、サービスの組み合わせを選択できます。
事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。
例えば、常時介護が必要な方は、日中活動の生活介護と、住まいの場として施設入所支援を組み合わせて利用することができます。地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護を利用し続けることが可能です。
サービスを受けるには
障害のある方の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、心身の状況、介護者や居住等の状況、サービスの利用意向等をお聞きし、その上で支給決定を行います。
障害福祉サービスを利用されたい方は、役場窓口や相談支援事業所にご相談下さい。
費用
原則1割の自己負担となります。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。 |
障害者 9,300円 障害児 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級を受給されている場合、収入が概ね300万円以下の世帯の方が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯の方が対象になります。
(注3)入所施設を利用されている方(20歳以上)、グループホーム、ケアホームを利用されている方は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
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18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
介護サービスとの関係
介護保険の対象となる障害のある方については、介護保険給付と障害福祉サービス(ホームヘルプなど)では、介護保険給付が優先されます。
ただし、次のような場合には、障害福祉サービスも受けることができます。
障害支援区分が区分1から区分6までの方で、次のいずれかに該当する場合。
- 介護保険の要介護認定等の結果が非該当の方
- 要介護5で全身性障害のある方であり、一定の介護保険のサービスを受けている方
- 視覚障害による身体障害者手帳をお持ちの方
- 全身性障害のある方
また、介護保険制度にはなく、障害福祉サービス特有のサービス(自立訓練や就労移行支援など)については、利用希望があれば受けることができます。
お問い合わせ
保健福祉課 | TEL:0738-22-9041 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |