税金の減免
障害のある方に対する税金の減免制度の一覧です。
住民税・所得税の障害者控除
障害者控除の対象・条件にあてはまる方は、所得金額から下記の控除額を差し引くことができます。
年末調整または確定申告をするときに扶養控除申告書に記入することで控除されます。
障害者控除を受けられる条件と控除額
控 除 | 条 件 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 納税者や配偶者、その他の親族 (扶養親族や配偶者控除を受ける配偶者に限る) に障害のある場合 | 26万円 | 27万円 |
特別障害者控除 | 障害者控除に該当する方で、下記の(1)~(3)の手帳をお持ちの場合 (1)身体障害者手帳1級・2級 (2)療育手帳A1・A2 (3)精神障害者保健福祉手帳1級 |
30万円 | 40万円 |
同居特別障害者の場合 | 納税者の配偶者その他の親族(扶養親族や配偶者控除を受ける配偶者に限る)が特別障害者で、かつ、納税者またはその配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合。 | 53万円 | 75万円 |
詳しくは、税務署または役場税務課にお問い合わせください。
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
一定程度以上の障害のある方、またその方と同一生計の同居の方が所有し、もっぱら障害のある方のために使用する場合に減免されます。
なお、減免できる台数は1台に限られ、障害のある方が入院・入所中は対象となりません。
詳しくは、県税事務所または役場税務課にお問い合わせください。
個人事業税の非課税制度
両眼の視力が0.06以下の視力に障害のある方で、あん摩、はり、きゅう、マッサージ、指圧、柔道整復など医事に類する事業を営む場合は、個人事業税が課税されません。
詳しくは、県税事務所または役場税務課にお問い合わせください。
相続税の障害者控除
障害のある方が相続人の場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)を乗じた額を、相続税額から控除されます。
特別障害者に位置づけられる方は、障害の程度が身体障害者手帳で1級または2級、療育手帳でA1またはA2、精神障害者保健福祉手帳で1級をお持ちの方です。
詳しくは、税務署または役場税務課にお問い合わせください。
少額貯蓄非課税制度(マル優)・少額公債非課税制度(特別マル優)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方などは、銀行などの預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託などの貯蓄の合計額が350万円までの利子が非課税になります。
また、国債、公募地方債の合計額が350万円までの利子が非課税になります。
詳しくは、各金融機関窓口または税務署にお問い合わせください。
ゴルフ場利用税の非課税制度
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、ゴルフ場を利用するとき、ゴルフ場の受付窓口で手帳を提示すれば、ゴルフ場利用税は課税されません。
詳しくは、県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉課 | TEL:0738-22-9041 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |