療育手帳
療育手帳とは
療育手帳は、知的障害のある方やその保護者が、相談やいろいろな制度を利用しやすくするために交付するものです。障害に応じて、重い方から「A1」・「A2」・「B1」・「B2」の区分があります。
申請により都道府県知事が交付します。
対象者
日高川町に住所があり、和歌山県子ども・女性・障害者相談センターにて知的障害と判定された方に対して交付されます。
はじめて手帳を申請するとき
以下の書類をそろえて、役場窓口に申請してください。申請書、診断書などの用紙は窓口でお渡しできます。
- 交付・更新申請書
- 写真(縦3㎝×横2.5㎝上半身脱帽)
- 診断書(18歳未満の方が申請する場合)
- 相談票(18歳未満の方が申請する場合)
- 相談調査票(18歳以上の方が申請する場合)
※上記書類での申請に加え、後日、巡回相談での面接が必要となります。
各種手続き
- 再判定
障害の程度が変わったとき、再判定の時期がきたとき → 交付・更新申請書 - 変更
ご本人や保護者の氏名や住所が変更になったとき → 記載事項変更届出書 - 再交付※
紛失や破損したとき、証明欄に余白がなくなったとき → 再交付申請書 - 返還
ご本人が死亡された場合等で手帳が必要なくなったとき → 返還届出書
※紛失による再交付の場合は、「紛失事由書」が必要です。
必要経費
「診断書」作成料(医療機関に支払い)及び写真代は、交付を希望される方のご負担となります。
※診断書は、18歳未満の方が申請する場合にのみ必要です。
お問い合わせ
保健福祉課 | TEL:0738-22-9041 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |