精神障害者保健福祉手帳とは

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が各種相談やサービスを受けるために必要なものです。

手帳は障害の程度により1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより障害の程度に応じたサービスを利用できるようになります。

また、手帳の有効期限は2年で、更新手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

手帳を申請するとき

以下の書類をそろえて、役場窓口に申請してください。更新時もこの手続きが必要です。申請書、診断書などの用紙は窓口でお渡しできます。

申請に必要な書類は、ご本人の年金受給の状況により異なります。

精神障害を支給事由とした障害年金を受給中の方は、診断書の提出を省略することができます。

精神障害を支給事由とした障害年金を受給中の方

  • 申請書PDFファイル
  • 同意書PDFファイル
  • 写真(縦4㎝×横3㎝上半身脱帽)※貼付なしでも可能
  • 精神障害者保健福祉手帳のコピー(現在手帳をお持ちの方のみ)
  • 障害年金の年金証書のコピー
  • 障害年金の振込通知書(ハガキ)のコピー

障害年金を受給していない方、または受給していても精神障害以外の障害が支給事由の方

  • 申請書PDFファイル
  • 写真(縦4㎝×横3㎝上半身脱帽)※貼付なしでも可能
  • 精神障害者保健福祉手帳のコピー(現在手帳をお持ちの方のみ)
  • 診断書PDFファイル 初診日から6カ月以上経過した時点のもの(初診日:当該障がいの原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日)※診断日から3カ月以上経過した診断書はお使いいただけません。

各種手続き

  1. 変更 氏名や住所が変更になったとき → 記載事項変更届・再交付申請書PDFファイル
  2. 再交付 紛失や破損したとき → 記載事項変更届・再交付申請書PDFファイル
  3. 返還 死亡された場合等で手帳が必要なくなったとき → 返還届PDFファイル

必要経費

「診断書」作成料(医療機関に支払い)及び写真代は、交付を希望される方のご負担となります。

※写真は貼付なしでも申請可能です。

お問い合わせ

保健福祉課 TEL:0738-22-9041
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001
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