保育所入所
入所できる児童(入所基準)
保育所へ入所できる児童は、その家庭(家族)に次のいずれかの事情があって、保育することができない場合です。
- 居宅外で労働することを常態としていること。
- 居宅内において当該児童と離れて、日常の家事以外の労働をする事を常態としていること。
- 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
- 疾病もしくは負傷、又は精神もしくは身体に障害を有していること。
- 長期にわたり疾病の常態にあるか、精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
- 震災・風水害・火災・その他の復旧にあたっていること。
- その他、上記以外の理由により児童の保育ができない場合。
0~2歳児:令和7年度日高川町立保育所(園)入所のご案内
令和7年度 0~2歳児入所申込書の提出について
申し込み期間
令和6年11月1日(金)~15日(金)【期日厳守】
提出書類
2.就労証明書
※両親が勤務や内職をしているときは、父母それぞれの証明が必要です。
※内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。また、事業所に確認させて頂く場合がございますので、ご了承下さい。
4.診断書等
※母親が出産前後の場合やご家庭に看護が必要な病人等がおられる場合は、その診断書又は母子手帳の写し、身体障害者手帳等の写しが必要です。
5.確約書
入所審査
入所については、保育に欠ける状況を調査した上で、保育所の設置及び管理に関する条例及び設置及び管理に関する条例施行規則により審査し、入所承諾を行います。これにより入所基準に該当しない場合、入所承諾をできない場合があります。 また、申込書類が提出(不備の場合)できていない場合は、審査の対象外となります。
お問い合わせ
住民課 | TEL:0738-22-1701 |
中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |