子ども医療とは

日高川町に住民登録している0歳から高等学校卒業年齢までのお子さんに対し、医療機関等の窓口で一部負担金を支払う必要がなく、無料で診察が受けられる制度です。

対象になる医療費等

健康保険法が適用される医療費の自己負担額と入院時の食事代

※入院時の食事代は医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただき、後日立替払い(払い戻し)になります。

対象者

日高川町に住民登録している、医療保険に加入している0歳から高等学校卒業年齢までの方(18歳に達した最初の3月31日まで)

所得制限はありません。

助成の受け方

県内の医療機関で受診した場合

医療機関の窓口で受給者証と健康保険証、またはマイナンバーカードを提示してください。保険診療分の医療費(自己負担分)については窓口で支払う必要がありません。

県外の医療機関で受診した場合

医療機関の窓口で健康保険証、またはマイナンバーカードを提示してください。医療費については窓口で自己負担分を支払い、保険診察額や点数が確認できる領収書などをもらってください。後日役場窓口にて立替払い(払い戻し)の請求を行ってください。

立替払い(払い戻し)

県外の医療機関での受診代や入院時食事代、治療用装具代の自己負担額を指定の口座にお振込みいたします。

[持参するもの]

  • 子ども医療費支給申請書PDFファイル
  • 医療費領収書(原本)
  • 通帳
  • 医師の指示書(治療用装具立替えの場合)
  • 健康保険組合等からの給付金額が記載された通知(治療用装具立替えの場合)

申請

画像助成を受けるには、町への申請が必要です。

出生のときは出生届と、転入のときは転入届と一緒に申請してください。

[持参するもの]

変更

健康保険証が変わった場合

役場窓口で保険証変更の手続きを行ってください。

[持参するもの]

引っ越した場合

町内で住所変更、町外へ転出された場合、受給資格者(子ども医療費受給資格証に名前が記載されている保護者の方)が単身赴任等で住民票を移した場合も手続きが必要です。

[持参するもの]

 

その他、氏名が変わった場合や紛失した場合も役場窓口で手続きを行ってください。

適正受診のお願い

子ども医療費助成制度は、町民の皆様からの大切な税金で実施しています。今後も安定した制度運営を行うために、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。

※「適正受診」とは、医療機関への受診を控えるようにするものではありません。医療機関の受診の仕方を見直すなどの取り組みを行うことで、「安心して必要なときに医療を受けられるようにする」ものです。

かかりつけ医を持ちましょう

お子さんのちょっとした変化にも気づきやすく、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。また、必要に応じて専門の病院へ紹介してもらうことができます。

重複受診は控えましょう

同じ病気で複数の病院を受診すると、医療費が余分にかかるだけでなく、重複する検査や投薬によって、体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。信頼できるかかりつけ医をもち、お子さんにあった指導や助言を受けられるようにしましょう。

ジェネリック医薬品を利用しましょう

ジェネリック医薬品は、新薬と同等の有効成分や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。
ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や症状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。

休日・夜間の受診はよく考えてから

緊急の場合以外は、平日の診療時間内に受診することを心がけましょう。緊急を要する患者さんの治療に支障をきたしたり、割増料金がかかり医療費の増加につながります。


和歌山県 休日・夜間にケガ、急病になった時には

お問い合わせ

住民課 TEL:0738-22-1701

中津地域振興課 TEL:0738-23-9503

美山地域振興課 TEL:0738-23-9505

寒川出張所 TEL:0738-58-0001 

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