児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。 詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧下さい。
支給対象者
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
所得の制限があります
受給資格者、扶養義務者の前年の所得(1月から9月までの間に請求する場合は前々年所得)が、限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、又は一部が支給停止になります。
手当の支給時期
奇数月(1,3,5,7,9,11)の11日です。前2か月分が支給されます。(支給日が土日祝祭日の場合は、直前の金融機関営業日になります。)
お問い合わせ
住民課 | TEL:0738-22-1701 |
中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |