児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。 詳しくは、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きます(厚生労働省ホームページ)をご覧下さい。

支給対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

  1. ​父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

所得の制限があります

受給資格者、扶養義務者の前年の所得(1月から9月までの間に請求する場合は前々年所得)が、限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、又は一部が支給停止になります。

手当の支給時期

奇数月(1,3,5,7,9,11)の11日です。前2か月分が支給されます。(支給日が土日祝祭日の場合は、直前の金融機関営業日になります。)

お問い合わせ

住民課 TEL:0738-22-1701
中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001