特別児童扶養手当とは

児童の福祉の増進を図ることを目的に、児童の健やかな成長を願って、障害のある児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に対して手当を支給する制度です。

支給対象者

精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等が政令で定める程度以上である20歳未満の障害児の父母、又は父母に代わってその児童を養育している方。該当するかどうかは、提出された診断書などにより、総合的に判断されます(該当にならない場合もあります)。
※該当する場合、申請した翌月からが支給対象となります。

支給制限

次に該当するときには支給されません。

  1. 障害児が児童福祉施設などに入所しているとき
  2. 障害児が障害を事由とする公的年金などを受給しているとき
  3. 受給資格者などに一定額以上の所得があるとき など

手当の支給時期

4月、8月、12月(各月ともに原則11日)

支給日が土日祝祭日に当たるときはその直前の金融機関営業日になります。

詳しくはコチラこのリンクは別ウィンドウで開きます(和歌山県ホームページ)へ

お問い合わせ

住民課 TEL:0738-22-1701
中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001