法定外公共物の管理
法定外公共物とは道路、河川などの公共物のうち道路法、河川法の管理に関する法律の適用、または準用を受けないものを言い、一般的には里道や水路が該当します。
法定外公共物については、現在、町が管理しております。(維持管理については地元区にてお願いしています)
法定外公共物に関しては下記のような手続きがあります。
※申請の内容によっては許可できない場合がありますので、事前に建設課にご相談ください。
使用許可申請
法定外公共物の敷地を占用(使用)する場合に、道路や水路の機能を防げない程度において、申請を行えば許可を受けることができます。この場合、設置後の管理は申請者が行うこととなります。
例 家の前の水路に橋やふたをして出入り口を設けたい場合など
申請様式 | 用途 | 部数 | 様式 |
---|---|---|---|
使用許可申請書一式 | 法定外公共物を使用したいとき | 2部 | Exel、PDF |
使用期間更新申請書 | 継続して使用したいとき(更新) | 2部 | Exel、PDF |
工事完成届 | 使用許可を受けた工事が完成したとき | 1部 | Exel、PDF |
使用終了届出書 | 法定外公共物の使用をやめたいとき | 1部 | Exel、PDF |
記載事項変更届 | 許可を受けた内容を一部変更したいとき | 1部 | Exel、PDF |
工事施工承認申請
法定外公共物の敷地を占用(使用)しない工事を行う場合、法定外公共物の機能・構造に支障のない範囲で工事の承認を受けることができます。
例 里道に舗装をしたい場合
申請様式 | 用途 | 部数 | 様式 |
---|---|---|---|
工事施工承認申請書一式 | 工事施工の承認を受けたいとき | 2部 | Exel、PDF |
工事完成届 | 承認を受けた工事が完成したとき | 1部 | Exel、PDF |
境界確定
法定外公共物との境界の確認が必要な場合は、境界確認の申請を行ってください。
例 法定外公共物に接して構造物を作りたいが、境界が不明な場合。
申請様式 | 用途 | 部数 | 様式 |
---|---|---|---|
境界確定申請書一式 | 境界を確定したいとき | 2部 | Exel、PDF |
用途廃止申請
用途廃止とは、現況が里道や水路の機能がなくなっている場合、その用途を廃止する事を認め、普通財産にする手続きをいいます。
申請様式 | 用途 | 部数 | 様式 |
---|---|---|---|
用途廃止申請書一式 | 用途を廃止したいとき | 2部 | EXCEL、PDF |
許可までの期間
各種申請の許可までは書類に不備がない場合で2~3週間程度の期間を要しますので申請書は余裕をもって提出お願いします。
※申請内容が先例のない場合は上記の期間では許可できない場合があります。
お問い合わせ
建設課 |
TEL:0738-22-5280 |