空き家改修支援事業補助金制度について
対象者
対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。
(ただし、3親等内の親族にある者、個人事業者及び法人と契約を締結する者及び過去に本補助金の交付を受けた移住者は除く。)
- 町外からの移住者が居住する住宅として町内の空き家を改修しようとする当該空き家の所有者等、又は自らが居住する住宅として町内の空き家を購入し、移住に際して改修しようとする町外からの移住者
- 自ら居住する住宅として町内の空き家を借り上げ、移住に際して改修しようとする町外からの移住者
補助金額と対象経費
補助金額
上限80万円(対象経費の2分の1以内) ※同一空き家につき1回限り
対象経費
移住者の居住を目的として、生活するために必要な機能の一般的な改修を行う空き家の改修工事に要する経費
- 国、県又は町の制度による他の補助等の対象とならない経費
- 外構工事は除く。
要件
用語の定義
用語 | 意義 |
空き家 | わかやま住まいポータルサイトに登録された個人(個人事業者を除く。)が所有する物件で、本補助金交付申請日から起算して過去10年以内に本補助金及び県の移住推進空き家活用事業補助金の交付を受けて改修されていない物件のこと。 |
受入協議会 | 町が認めた地域住民等で構成される移住を支援する協議会のこと。 |
移住 | 町及び受入協議会の支援を受け、町外(県外除く。)から10年以上定住する意思を持って生活の拠点を町内に移し、町に住民票を移すこと。 |
移住者 | 以下の要件のいずれかに該当する方のこと。 (ア)移住前に交付申請書等を提出する者にあっては、実績報告時に空き家に住民票を移す予定の者 (イ)移住後にあっては、交付申請書等の提出時に空き家に住民票を移してから1年以内の者 (ウ)移住後2年以内の者で、実績報告時に空き家に住民票を移している者 |
所有者等 | 空き家に係る所有権その他権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する個人(個人事業者を除く。)をいう。 |
既存住宅 |
既存住宅状況調査技術者が、建物の基礎、外壁等建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査であって、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)に沿って行う調査をいう。 |
要件
- 空き家の売買又は賃貸借契約の締結は、県内事業者が仲介に入ること。
- 空き家の売買又は賃貸借契約締結前に、既存住宅状況調査を事前に受けること。
- 和歌山県では、既存住宅状況調査に要する経費に対し補助を実施しています。
詳細についてはこちら(わかやまLIFE)。
- 和歌山県では、既存住宅状況調査に要する経費に対し補助を実施しています。
- 申請は、賃貸借契約又は売買契約成立後、事業実施前であること。
- 工事は、交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、補助対象部分の工事が完了すること。
- 事業完了後、10年間、当該空き家を活用すること。
提出書類
申請時
- 交付申請書
- 見積書の写し
- 対象空き家の位置図
- 改修部位を明記した平面図
- 改修部位の現況写真
- 県内事業者が仲介した賃貸借住宅契約書又は不動産売買契約書の写し
- 登記の全部事項証明書の写し
(売買契約の場合に限る。空き家の所有者等に該当する者が申請する場合、実績報告時の提出可。) - 県内事業者が実施した既存住宅状況調査報告書の写し
(既存住宅状況調査は売買又は賃貸借契約締結前に実施しておくこと。) - 居住予定者の住民票の写し
- 税金等完納証明書
- 誓約書兼同意書
完了時
- 実績報告書
- 居住者の住民票の写し(移住後のもの)
- 領収書の写し
- 改修部位を明記した平面図
- 改修部位の工事完了後の写真
要綱
お問い合わせ
企画政策課 | TEL:0738-23-9511 |