空き家家財片付け支援事業補助金制度について
対象者
対象となる方は、次に該当する個人(個人事業者を除く)
ただし、過去に本補助金の交付を受けた者は除く。
- 町外からの移住者が居住する住宅として、町内の空き家を片付けようとする当該空き家の所有者等
補助金額と対象経費
補助金額
上限8万円(対象経費の2分の1以内) ※同一空き家につき1回限り
対象経費
空き家の家財の整理・撤去・処分活動に要する経費
- 国、県又は町の制度による他の補助等の対象とならない経費
要件
用語の定義
用語 | 意義 |
空き家 | わかやま住まいポータルサイトを通じて売却又は賃貸するまでの間、継続して5年以上同ポータルサイトに登録し活用する意思を有する個人(不動産業又はこれに類する業を営む個人を除く。)が所有する物件で、本補助金交付申請日から起算して過去10年以内に県の移住推進空き家活用事業補助金の交付を受けて片付けされていない物件のこと。 |
受入協議会 | 町が認めた地域住民等で構成される移住を支援する協議会のこと。 |
移住 | 町及び受入協議会の支援を受け、町外から10年以上定住する意思を持って生活の拠点を町内に移し、町に住民票を移すこと。 |
所有者等 | 空き家に係る所有権その他権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する個人(個人事業者を除く。)をいう。 |
要件
- 申請は、わかやま住まいポータルサイトに登録前または同ポータルサイト登録後成約に至るまで、かつ事業実施前であること。
- 撤去等の活動は、交付決定があった日の属する年度中に完了すること。
- 片付けを委託する場合は、県内事業者に委託すること。
- 事業完了後、5年以上、当該空き家を活用すること。
提出書類
申請時
- 交付申請書
- 対象空き家の位置図
- 家財の現況写真
- 見積書
- 税金等完納証明書
- 誓約書兼同意書
完了時
- 実績報告書
- 活動を証明する書類(領収書等)の写し
- 撤去等活動後の写真
要綱
お問い合わせ
企画政策課 | TEL:0738-23-9511 |