空き家活用若者移住定住支援補助金制度について
対象者
自らが居住するために町内の空き家(わかやま住まいポータルサイトに登録された個人(個人事業者を除く。)が所有する物件)の売買又は賃貸借契約を締結した方で、次の要件を満たす方
- 申請日において満18歳以上39歳以下(配偶者が満18歳以上39歳以下の場合も対象とする。)の方、又は義務教育を終了するまでの者と同居し扶養する方
- 対象空き家の所在地に居住者全員が住民登録し、定住する意思がある方
- 所在地の行政区に所属し、地域活動等に積極的に参加できる方
- 町税等の滞納がない方
- 過去に本補助金の交付を受けていない方
- 3親等内の親族にある者との売買又は賃貸借契約でないこと
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で規定される暴力団員でない方
- 日高川町結婚新生活支援事業補助金の交付を受けていないこと。
補助対象経費
空き家の賃貸借又は購入に係る経費のうち、次に掲げる経費
(端数が生じたときは千円未満を切り捨てる。)
【空き家を賃貸借した場合】
当該空き家に係る家賃(3ヶ月分)及び当該空き家契約に係る仲介手数料
ただし、10万円を上限とする。
【空き家を購入した場合】
当該空き家の購入に要した経費(購入費用、仲介手数料、登記手数料)
ただし、30万円を上限とする。
また、申請日において義務教育を終了するまでの者と同居し扶養する場合は、義務教育を終了するまでの者一人につき10万円を加算し、その場合の上限額は60万円とする。
提出書類
申請者は、日高川町空き家活用若者移住定住支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、当該空き家に住民票を移した日以降60日以内に役場企画政策課へご提出ください。
(1)住民票(世帯全員)
(2)税金等完納証明書
(3)売買又は賃貸借契約書の写し
(4)登記事項証明書の写し(売買契約の場合に限る)
(5)定住誓約書(様式第4号)
(6)補助対象経費を支払ったことが確認できる領収書等
※上記以外にも町長が必要と認めた書類を提出していただく場合があります。
交付要綱及び様式類
お問い合わせ
企画政策課 TEL:0738-23-9511