令和6年度 日高川町結婚新生活支援事業補助金
日高川町での結婚新生活を応援します!
日高川町内で新たに結婚生活を始めるご夫婦に新居の家賃等(最大6ヶ月分)、引っ越し費用を助成します。
対象世帯 ※抜粋
補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻の届出をし、当該婚姻を継続している夫婦のうち、次のいずれにも該当する方です。
- 交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、夫婦の双方が本町の住民基本台帳に記録されていること。
- 婚姻の届出をした日において、夫婦の双方の年齢が39歳以下であること。
- 申請日の属する年の前年(申請日が1月1日から5月31日までの日である場合にあっては、前々年。以下「算定年」という。)の夫婦の所得(以下この号において単に「所得」という。)を合算した額が、500万円未満であること。
ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生や修学の生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は算定年における貸与型奨学金の返済金額を差し引いた額とする。 - 申請日から継続して5年以上、夫婦の双方が本町に定住する見込みがあること。
次のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。
※夫婦の双方又は一方が、日高川町税等を滞納している場合(税以外に水道料や保育料など)
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律で規定される暴力団員である場合
補助対象経費
※令和6年4月1日~令和7年3月31日までの間に支払われたものに限る。
住居費について
- 結婚を機に新たに居住の用に供するための住宅の購入に要した経費
- 賃貸住宅を借り受ける場合は、本町の区域内に所在する住宅であり、その家賃及び共益費(それぞれ6ヶ月分上限)+敷金+礼金+仲介手数料
※住宅手当等が支給されている場合は、住宅手当分(6ヶ月分)は対象となりません。
引っ越し費について
- 結婚を機に新たに居住の用に供するための住宅への転居であって、自己またはその配偶者に係るものに要する経費
補助金額
補助金額 ※1,000円未満切り捨て
■夫婦共に29歳以下の場合 上限60万円
■夫婦共に39歳以下の場合 上限30万円
住居費、引越し費の実支出額の合計額 - 住宅手当 = 補助申請額(上限60万円)
補助金の申請について
受付期間は、令和6年4月1日~令和7年3月31日までとなります。
※申請については、住居が決まり、日高川町に住民票を移し、引越しがされた後となります。
※資格要件を確認し、引越し後(家賃の場合は最大6ヶ月分の支払い後)、速やかに申請書を提出してください。
※令和7年4月1日以降の申請は受付できませんので、ご了承ください。
必要書類について
申請者は、次の書類を役場企画政策課へご提出ください。
- 補助金交付申請書(様式第1号(482KB))
- 戸籍謄本又は婚姻に係る受理証明書
- 住民票の写し(世帯全員)
- 所得証明書(世帯全員)
- 税金等完納証明書(世帯内の納税義務者)※町外から転入された方は、前住所地の役場で取得してください。
- 誓約書兼確認書(様式第2号)
- 住居費・引越費の支払いが確認できる領収書等
- 住居手当等の支給が確認できる書類※住居手当が支給されている場合
- 奨学を目的とした資金の返済額が確認できる書類※夫又は妻が奨学を目的とした資金を返済している場合
※上記以外にも町長が必要と認めた書類を提出していただく場合があります。
問い合わせ先及び申請書提出先
日高川町役場企画政策課
〒649-1324
和歌山県日高郡日高川町土生160番地
電話:0738-23-9511
e-mail:teijyu@town.hidakagawa.lg.jp
交付要綱及び様式類
- 日高川町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(134KB)
- 交付申請書(482KB)(様式第1号)
- 誓約書兼確認書(様式第2号)
- 交付請求書(70KB)(様式第7号)
- 令和6年度 地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書(117KB)