老齢基礎年金
老齢基礎年金とは
老齢基礎年金とは、国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が、原則として25年以上ある人が65歳になってから受けられる年金です。
年金を受けるための必要な期間
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 学生納付特例を受けた期間
- 若年者納付猶予を受けた期間 国民年金の保険料の免除を受けた期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険(船員を含む)の被保険者期間または共済組合の組合員期間
- 第3号被保険者期間 これらを合算して25年以上の期間が必要です。
年金額
20歳から60歳になるまで(加入可能年数40年)の保険料をすべて納めると、平成26年度からの年金額(満額)は772,800円(月額64,400円)です。加入可能年数に満たない時は、納付された月数に基づき計算されます。
繰り上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金が受けられる年齢は65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰上げて受け取ることもできます。しかし、受けようとする年齢によって年金額が減額されます。また、希望すれば、66歳以後70歳までの間に繰下げて、増額された年金を受け取ることもできます。ただし、一度繰上げ、繰下げ請求をすると一生同じ割合で年金を受け取ることになります。
※ご注意ください 繰上請求 老齢基礎年金を繰上げ請求すると、次のような制限があります。
- 厚生年金保険や共済組合の期間のある人に60歳から支給される特別支給の年金が、繰上げ請求時から65歳まで一部あるいは全部支給停止となります。
- 遺族厚生(共済)年金受給者は64歳まではどちらか一方しか支給されません(65歳からは両方とも受けられます)。
- 障害者になっても障害基礎年金は受けられません。
合算対象期間
「カラ期間」と言われているもので、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間などをいいます。老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)には算入されますが、年金額には反映されません。
【合算対象期間として認められる主な例】
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、配偶者が厚生年金保険、船員保険、共済組合に加入している間、本人が何の年金にも加入しなかった期間
- 学生であって昭和36年4月から平成3年3月までの間で国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以後で20歳から60歳になるまでの間で海外に在住していた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険の脱退手当金をうけた期間(昭和61年4月以後に国民年金の加入期間を有する場合に限る)や共済組合の退職一時金を受けた期間
お問い合わせ
住民課 | TEL:0738-22-1701 |
中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |