結婚したとき

結婚してサラリーマンの夫(妻)に扶養された時(第3号被保険者になった時)

 第3号被保険者とは 第3号被保険者とは、次の条件をすべて満たす方のことです。どれか1つでも該当しなくなったら、その時点で第3号被保険者ではなくなります。

  1.  20歳以上60歳未満であること
  2. 第2号被保険者に扶養されている配偶者であること
  3. 第2号被保険者ではないこと

例えば、第3号被保険者に該当するのは次のようなときです。

  • 結婚して、夫(妻)の扶養に入ったとき
  • 共働き夫婦の一方が退職して、もう一方の扶養に入ったとき
  • 雇用保険(失業保険)を受給し終えて、夫(妻)の扶養に入ったとき
  • 妻(夫)を扶養している第1号被保険者の夫(妻)が、就職して第2号被保険者になったとき

※第3号被保険者の資格は、厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員に扶養されているだけでは取得できません。資格を取得したとき、または第3号被保険者に種別が変わったときは、届出をすることが必要です。第3号被保険者に係る各種届出(資格取得及び喪失、住所変更、氏名変更、種別変更など)は、平成14年3月31日までは役場国民年金係で行いましたが、 平成14年4月1日からは、夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合に(通常は健康保険と併せて)届出をするようになりました。 (過去の届出忘れを手続きするときなど)現在、夫(妻)が会社に勤めていない場合には、お住まいを管轄する年金事務所で手続きします。 第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として納付されますので、個別に納める必要はありません。夫(妻)の給料から個別に引かれることもありません。なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の配偶者でも、扶養されていない配偶者の場合(原則として年収130万円以上の場合など)、 第1号被保険者となります。

結婚しましたが、私も配偶者も第1号被保険者の時

特にお届けの必要はありませんが、口座振替にされている方は、通帳の氏を変更されましたら氏変更の手続きが必要になります。

離婚したとき

第3号被保険者(上記記載)からはずれたときは、第1号被保険者(個別に納める必要があります)の加入手続きが必要となります。手続きには、年金手帳をお持ちください(場合によっては、その他必要書類がありますので、事前にお問い合わせください)。

お問い合わせ先 住民課 TEL:0738-22-1701
中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001