亡くなられた時
年金を受けている人が亡くなりました。
届出者(遺族等)の住所地を管轄する年金事務所などにおいて、受給者死亡の手続きをします。役場の戸籍窓口に死亡届をしただけでは、原則として、年金の支給をしている日本年金機構の記録には更新されません。 生計同一の遺族がいる場合には未支給年金を請求できます。
未支給年金
年金は死亡した月の分まで支払われます。 死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、生計を同じくしていた遺族が請求をすれば、その分の年金が支払われます。これを、未支給年金と言います。この届出が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返金しなければならなくなることもありますのでご注意ください。
①支給を受けることができる方
支給を受けることができる方の範囲と順位は次のとおりです。
- 支給を受けることができる遺族の範囲:受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹。
- 支給を受けられる順位:1の順序です。
②請求に必要な主なもの
- 亡くなった方の年金証書
- 請求者名義の普通預金通帳
- 請求者の認め印
- 死亡の確認できる書類(戸籍抄本・死亡診断書など)
- 亡くなった方と請求者それぞれの(世帯全員の)住民票(同一世帯の場合は1枚で可)
- 亡くなった方と請求者の関係が明らかになる書類(戸籍謄本など)
※請求者により必要書類は異なります。事前にお問い合わせください。
2.国民年金加入中の夫が亡くなり、妻子が残されました。
違族基礎年金
国民年金加入中の被保険者または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、 その方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで (1級・2級の障害の状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
①遺族基礎年金を受けるための条件
次の1~4のいずれかに該当する方が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。
-
国民年金の被保険者であること。
-
国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
-
老齢基礎年金の受給権者であること。
-
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方であること。
ただし、1.、2.の場合、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の 納付済期間(免除期間等を含む)が3分の2以上あることが必要です。 <特例> 平成28年3月31日以前に死亡した場合は、上記の保険料納付要件を満たさなくても、 死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
②遺族の範囲
遺族の範囲 遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡当時、死亡者によって生計を維持されていた 子のある妻(事実上の婚姻関係にあるものを含む)または子であって、それぞれ、次の要件を満たしている場合です。
- 妻については、死亡者の子と生計を同じくしていること(この場合の「子」は下記2の状態にあること)。
- 子については、18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、または20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害状態であって、婚姻していないこと(死亡当時胎児であった子が出生した場合を含む)。
③遺族基礎年金の年金額
遺族基礎年金額は786,500円です。子の加算額を加えると、次のとおりです。
子の数 | 基本の年金額 | 子の加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
1人のとき | 786,500円 | 226,300円 | 1,012,800円 |
2人のとき | 786,500円 | 452,600円 | 1,239,100円 |
3人のとき | 786,500円 | 528,000円 | 1,314,500円 |
4人以上 | 786,500円 | 3人のときの額に 1人につき75,400円を加算 |
子の数 | 基本の年金額 | 加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
1人のとき | 786,500円 | - | 786,500円 |
2人のとき | 786,500円 | 226,300円 | 1,012,800円 |
3人のとき | 786,500円 | 301,700円 | 1,088,200円 |
4人以上 | 786,500円 | 3人のときの額に 1人につき75,400円を加算 |
④失権と支給の停止
失権
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅することになっています。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 直系血族および直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含みます)
上記のほか、妻に対する遺族基礎年金は、加算の対象になっている子(子が2人以上いるときは,すべての子)が、次のいずれかに該当したときにも、その受給権が消滅します。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 妻以外の養子になった時(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)
- 離縁によって死亡した夫の子でなくなったとき
- 妻と生計を同じくしなくなったとき
- 子について、18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
- 障害の状態にある子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
- 1級又は2級の障害の状態にある子が20歳に達したとき
子に対する遺族基礎年金は、子が次のいずれかに該当したときにも、その受給権が消滅します。
- 離縁によって死亡したものの子でなくなったとき
- 18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
- 障害の状態にある子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
- 1級又は2級の障害の状態にある子が20歳に達したとき
支給停止
妻と子の調整 遺族基礎年金は、母子状態にある寡婦と遺児に対し、それぞれ別個にその受給権は発生しますが、このような場合は、妻に対する遺族基礎年金を優先して支給することとし、子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有する間(妻が所在不明のため支給を停止されている場合を除く)、支給停止されることになっています。 父母と生計を同じくする子の支給停止 子に対する遺族基礎年金は、両親のうち一方の死亡によって受給権が発生しますが、生計を同じくするその子の父又は母がいるときは、その間支給が停止されることになっています。 所在不明による支給停止 遺族基礎年金は、受給権者である妻が、1年以上所在不明の場合は、受給権者である子の申請により、受給権者である子が1年以上所在不明の場合は受給権者であるほかの子の申請により、その支給が停止されます。なお、支給の停止を受けた受給権者は、いつでもその支給停止の解除を申請できることになっています。 労働基準法による遺族補償との調整 遺族基礎年金は、その死亡について労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。
3.国民年金を25年以上納めた夫が、年金を受けることなく亡くなりました。
寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が国民年金を受けずに死亡したとき、夫の代わりに妻が60歳から65歳になるまで支給されます。妻が年金を受けるまでの「つなぎの年金も呼ばれています。寡婦年金と死亡一時金の両方に該当する場合は、いずれ一方を選択します。
①寡婦年金を受けるための要件
- 死亡した夫に、第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のみで25年以上の保険料納付済期間(免除期間も含む)があること
- 死亡した夫との婚姻期間が10年以上あること
- 死亡した夫と、死亡時に生計維持関係にあったこと
- 死亡した夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと
②寡婦年金の年金額 夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3です(付加年金部分は除きます)。
③失権と支給の停止
失権
寡婦年金の受給権は、亡くなった方の妻が次のいずれかに該当したときに、消滅します。
- 65歳に達したとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 直系血族又は直径姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含みます)
支給停止
遺族基礎年金は、その死亡について労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。
4.国民年金に加入していた家族(妻子なし)が、年金を受けることなく亡くなりました。納めた保険料は掛け捨てでしょうか?
死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)として国民年金保険料を36月以上納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けられる一時金です。また、寡婦年金と死亡一時金の両方に該当する場合は、いずれか一方を選びます。
①死亡一時金を受けることができる方の範囲と順位
- 支給を受けることができる遺族の範囲:受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹。
- 支給を受けられる順位:1の順序です。
②死亡一時金の額(年金額を納めた期間に応じます。)
保険料納付期間 | 一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
- 2分の1納付の期間は納付済期間の2分の1として扱われます。
- 付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
- 妻や子が遺族基礎年金を受けることができるとき(支給停止も含みます)は、死亡一時金は支給されません。
※死亡一時金を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します。
お問い合わせ
住民課 | TEL:0738-22-1701 |
中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |