退職したとき
会社を退職しましたが、手続きには何が必要ですか?
20歳以上60歳未満の方が退職等により第2号被保険者でなくなったときは、国民年金に加入(第1号被保険者に種別変更)しなければなりません。年金手帳と退職日のわかる書類(退職証明書や離職票など)をお持ちになり、役場国民年金係で加入の手続きをしてください。 扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の年金手帳もお持ちください。 退職した当月中に、第2号被保険者である配偶者の扶養に入る場合には、その月から第3号被保険者となりますので、役場での手続きは必要ありません。
退職して夫(妻)の扶養に入ることになりました。どんな手続きが必要ですか?
第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として納付されますので、個別に納める必要はありません。夫(妻)の給料から個別に引かれることもありません。 なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の配偶者でも、扶養されていない配偶者の場合(原則として年収130万円以上の場合など)、 第1号被保険者となります。
夫(妻)が定年退職しました。扶養されている私は,何か手続きが必要ですか?
扶養されている配偶者が60歳未満のときは、第3号被保険者から第1号被保険者に変更の手続きが必要になります。年金手帳と退職日のわかる書類(退職証明書や離職票など)をお持ちになり、役場国民年金係で加入の手続きをしてください。
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