外国人住民の登録制度 『在留管理制度』
在留カードまたは特別永住者証明書
(1)在留カード
中長期在留者に交付され、手続きは、入国管理局で行います。
(2)特別永住者証明書
入管特例法により定められている特別永住者に交付され、手続きは町役場で行います。
住民基本台帳制度が適用され、住民票が作成されます。
住民票作成による主な変更点は、次のとおりです。
- 日本人と外国人で構成される世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行できるようになります。
- 転出する場合、これまで転入先での手続きのみでしたが、これからは、転出地で転出証明書の交付を受け、転入先で証明書を添えて転入手続きを行う必要があります。
- 在留資格や期間の変更の届出が、地方入国管理局への届出のみとなります。
関連情報
● 出入国在留管理庁(知っておきたい!!在留管理制度あれこれ)
お問い合わせ
住民課 | TEL:0738-22-1701 |
中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |