結婚・離婚された場合の印鑑登録手続き
結婚したとき
結婚をされて氏が変わった方で、「氏」または「氏と名」で印鑑登録をされている方は再度印鑑登録の手続きが必要です。
氏が変わらない方や、「名」のみの印鑑を登録されている方は手続きの必要はありません。
離婚したとき
離婚をされて氏が変わった方で、「氏」または「氏と名」で印鑑登録をされている方は再度印鑑登録の手続きが必要です。
氏が変わらない方(戸籍法77条の2の届出)や、「名」のみの印鑑を登録されている方は手続きの必要はありません。
お問い合わせ
住民課 | TEL:0738-22-1701 |
中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |