結婚したとき

結婚をされて氏が変わった方で、「氏」または「氏と名」で印鑑登録をされている方は再度印鑑登録の手続きが必要です。

氏が変わらない方や、「名」のみの印鑑を登録されている方は手続きの必要はありません。

離婚したとき

離婚をされて氏が変わった方で、「氏」または「氏と名」で印鑑登録をされている方は再度印鑑登録の手続きが必要です。

氏が変わらない方(戸籍法77条の2の届出)や、「名」のみの印鑑を登録されている方は手続きの必要はありません。

お問い合わせ

住民課 TEL:0738-22-1701
中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001