印鑑登録
印鑑登録とは
登録された印鑑はいわゆる「実印」となり、重要な役目を負うことになります。そのため、15才未満の人や後見開始の審判を受けている場合などは登録できません。
登録できる印鑑は一人につき一つに限られ、手続きはすべて本人が行うことを原則としています。
印鑑登録できる人
満15歳以上の方で日高川町に住民登録している方
※15歳以上の未成年者及び被保佐人については、法定代理人又は保佐人が署名し、かつ、登録印鑑を押した同意書が必要です。
登録できる印鑑
- 氏または名だけを彫ったもの、氏・名の両方を彫ったもの(外国人の場合は通称名を登録している方は通称名でも可)
- 印影が一辺8ミリメートル以上25ミリメートル以下のもの
登録できない印鑑
- 欠損や摩滅の著しいものや変形しやすい材質のもの
- 家族が登録しているもの
登録に必要なもの
本人申請の場合
- 登録する印鑑
- 本人確認資料
代理人申請の場合
登録申請時の注意点
代理人が申請する場合は、代理人選任届を提出していただいて照会書兼回答書を郵送しますので、即日交付はできません。
お問い合わせ
住民課 | TEL:0738-22-1701 |
中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |