離婚されたら
届出・手続き
届出期間
協議離婚 | 任意(届出日が離婚の成立日となります。) |
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裁判離婚 | 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内 |
届 出 人
協議離婚 | 夫と妻 |
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裁判離婚 | 調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。) |
必要なもの
協議離婚
- 届書
詳しくは協議離婚の届書記載例をご覧ください(PDF形式121KB)
※証人(成人)2人の署名が必要です。
- 提出先に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を1部
※日高川町内に本籍がある人が日高川町に提出する場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を添付する必要はありません。
- 届出人の本人確認資料
裁判離婚
- 届書
- 調停調書/和解調書/認諾調書/審判書/判決書/の謄本
- 確定証明書(審判・判決の場合)
- 提出先に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を1部
※日高川町内に本籍がある人が日高川町に提出する場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を添付する必要はありません。
離婚後の氏
婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
※休日や時間外に届書を提出する場合は、お預かりするだけになります。
記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
お問い合わせ
住民課 | TEL:0738-22-1701 |
中津地域振興課 | TEL:0738-54-0321 |
美山地域振興課 | TEL:0738-56-0321 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |