結婚されたら
届出期間
- 任意(届出日が婚姻の成立日となります。)
外国の方式で婚姻したとき
-
日本人同士または日本人と外国人が外国において、外国の方式で婚姻したときは、婚姻の日から3か月以内に届出が必要です。
届出人
- 夫と妻
外国の方式で婚姻したとき
- 日本人同士の場合・・・・夫と妻
- 日本人と外国人の場合・・・日本人
必要なもの
〔外国の方式で婚姻したとき〕
- 届書
- 婚姻証書の謄本(日本語の訳文を添付してください。)
- 提出先に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を1部
※日高川町内に本籍がある人が日高川町に提出する場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を添付する必要はありません。
※婚姻証書等の内容によっては、その場で受理決定ができない場合やほかに資料の提出をお願いする場合がありますので、なるべく事前にご相談ください。 - 休日や時間外に届書を提出する場合は、お預かりするだけになります。
記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
お問い合わせ
住民課 | TEL:0738-22-1701 |
中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |