証明書の発行
窓口で請求する場合
- 請求できる方
○同じ戸籍の名前欄に記載のある方
○上記の者の配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
※記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要な場合があります。
○第三者
※上記の者に該当しない第三者であっても、自己の権利を行使し、又は義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合には、その理由を明らかにすれば、戸籍謄本等の交付を請求することができます。このとき、必要に応じて疎明資料の提出をお願いする場合があります。
請求に関する詳細はこちら(法務省ホームページ)へ
郵送で請求する場合
戸籍謄抄本等交付申請書と、本人確認資料の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒(切手を貼付)を送付してください。
送付先 … 〒649-1324
和歌山県日高郡日高川町大字土生160番地
日高川町役場 住民課 戸籍担当 宛
※定額小為替等はおつりのないようにお願いします。
※返信先について 請求者が個人の場合は請求者の住所(住民登録しているところ)へ返信します。
法人の場合は、請求者(法人)の所在地へ返信します。
お問い合わせ
住民課 | TEL:0738-22-1701 |
中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |