土地売買等の届出について(国土利用法)
国土利用計画法では、土地の投機的取引や、地価の高騰を抑制し、乱開発を防止するために、土地の取引について届出制度があり、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、利用目的などを届け出なければなりません。
届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引にあたっては、届出が必要です。
1. 取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・貸借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
2. 取引の規模(面積要件)
事後届出が必要となる土地取引面積は、10,000㎡以上
3. 一団の土地取引
個々の取引の面積は小さくても、譲受人(権利取得者、売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、10,000㎡以上の場合には、届出が必要です。
(※土地取引の形態によっては、届出の対象にならない場合もあります。)
届出が不要な例
- 一方または双方が国、地方公共団体その他届出を要しない法人の場合
届出を要しない法人など(例)
港湾局、都市再生機構、中小企業基盤整備機構
鉄道建設・運輸施設設備支援機構
地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、空港周辺整備機構、
地方道路公社、土地開発公社 など
- 法第23条第2項、令第17条の規定により届出不要とされている主な例
民事調停法による調停に基づく場合
民事訴訟法による和解である場合
破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行われる場合
農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売により換価する場合 など
注意 地目が森林の場合
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、上記の届出を行った場合は不要です。
届出様式等、詳しくは、こちら(林業振興課のページ)をご覧ください。
事後届出の手続き
届出期限:契約(予約を含む)締結日から2週間以内
提出する書類と部数は下記のとおりです。
- 届出書 <2部> 【様式ダウンロード(Excel)】 記載例
- 土地取引に係る契約書の写し(又は、これに代わる書類) <1部>
- 位置図・・・縮尺5万分の1以上の地形図 <1部>
- 実測求積図(※実測による取引の場合)<1部>
- 委任状(※代理人を立てる場合)<1部>
- その他 <1部>
※上記の「届出の必要な土地取引」にある『一団の土地取引』の場合は、全体計画図を求める場合があります。
届出をしないと・・・
土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から、2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6箇月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
お問い合わせ
企画政策課 | TEL:0738-22-2041 |