国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)
特別徴収とは
国民健康保険税(以下、国保税)の特別徴収とは、支給される公的年金(老齢基礎年金等いずれかひとつ)からあらかじめ国保税を天引きすることです。国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、原則、世帯主に支給される公的年金から国保税が天引きされます。対象者は毎年7月に送付される納税通知書の「特別徴収」欄に、天引きされる税額が記載されています。
対象となる条件
下記の1~4の条件をすべて満たす場合は、原則として国民健康保険税が特別徴収(年金天引き)となります。
- 世帯主を含む国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
- 世帯主に介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている。
- 国民健康保険税と世帯主の介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない。
※特別徴収は納付方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。
ただし、普通徴収(口座振替や納付書での納付)とでは納付回数が異なるため、1回あたりに納付する金額は変わります。
仮徴収について
普通徴収では納期が年9回に分かれていますが、特別徴収では年金の支給月に合わせ、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。
昨年度から継続して特別徴収の場合、4月・6月・8月の3回は前年度の2月の天引き額と同じ額を納付(天引き)いただき(仮徴収)、10月・12月・翌年2月の3回で年税額から仮徴収分を引いた残りの国保税額を納付(天引き)いただきます。
今年度から新たに特別徴収が(天引き)が始まる場合は、年税額から普通徴収分を引いた国保税額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて納付(天引き)いただきます。
税額に変更があった場合
年度途中に国保税額が増額となった場合は、特別徴収(天引き)は変わらず、増額分は普通徴収となります。また、年度途中に国保税額が減額となった場合は、特別徴収(天引き)が中止となり、普通徴収に変わります。
世帯主が75歳を迎える年度について
世帯主が年度途中(4月1日から翌年3月31日まで)に75歳を迎える方は、特別徴収(天引き)の対象となりません。4月以降の納付は、7月からの普通徴収(口座振替または納付書での納付)となります。75歳を迎えてからは、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
特別徴収を希望しない場合
特別徴収(天引き)する以前に、国保税を滞納することなく、また口座振替で納付していた場合のみ、「国民健康保険税年金特別徴収納付方法変更申請書」を役場税務課に提出することにより、特別徴収を中止して普通徴収(口座振替のみ可、納付書は不可)で納付することができます。ただし、保険税の納付状況により口座振替への変更が認められない場合や、口座振替を申し込まれても引き落とし不能などで滞納が続くなどした場合は、特別徴収(天引き)切り替わる場合があります。
お問い合わせ
税務課 | TEL:0738-22-8841 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |