軽自動車税
軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・三輪の軽自動車・ミニカー・四輪の軽自動車・二輪の小型自動車を所有している方(割賦販売などで売主が所有権を留保しているときは買主)に課税されます。
申告および税額について
以下の事由に該当する場合は、所定の手続きにより決められた期日までに該当する機関に届け出てください。
- 車両を売買、譲渡および廃棄する場合
- 転入または転出し、車両の定置場が変更する場合
- 所有者または使用者が死亡した場合
- その他、登録内容に変更がある場合
軽自動車税の税率について
原動機付自転車および二輪車等
車種区分 | 年税額 | |
原付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
90cc以下 | 2,000円 | |
125cc以下 | 2,400円 | |
特定小型原動機付自転車 |
2,000円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪(125cc超250ccまで) | 3,600円 | |
二輪被牽引車(ボートトレーラー) | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊 | 農耕用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
三輪および四輪の軽自動車
車種区分 |
平成27年3月31日 までの登録 |
平成27年4月1日 以降に新車登録 |
新規登録後13年超過 ※平成28年度より適用 《重課税額》 |
|
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
軽四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
軽四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。
自動車検査証の「初年度検査年月」で確認できます。
グリーン化特例(軽課税率)
初度検査年月が平成30年4月から令和3年3月までの車両で、一定の環境性能を有している場合についても、それぞれの初年度課税分に限り軽課税率が適用されます。
(A)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(B)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成27年度燃費基準+35%達成車
(C)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成27年度燃費基準+15%達成車
- 登録・廃車に関する必要書類(原付、特定小型原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車)(PDF)
- 【登録用】軽自動車税申告書兼標識交付申請書(PDF)
- 【廃車用】軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF)
- 【様式】譲渡証明書(PDF)
- 【様式】標識(ナンバー)紛失届(PDF)
納期
納期についてはこちらをご覧ください。
軽自動車税の減免
納税者に特別な事情がある場合には、申請により軽自動車税の減免が認められる場合があります。減免申請は納税通知書の発送後納期限までに行ってください。
【主な理由】
○身体又は精神に障害のある方のために使用する軽自動車等
○公益のために直接専用する軽自動車等
○その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
お問い合わせ
税務課 | TEL:0738-22-8841 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |