固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。その税額は固定資産の価格を基に算定され、その固定資産が所在する市町村へ納めていただきます。
納める方(納税義務者)
固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。
区分 | 納税義務者 |
土地 | 登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として、登記、または登録されている方 |
家屋 | 登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として、登記、または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
納期
納期についてはこちらをご覧ください。
税額の求め方
①税額の計算方法
固定資産の価格(課税標準額) × 1.4%(標準税率)
②価格の決め方
課税標準となる価格は、固定資産の適正な時価であり、具体的には、固定資産評価基準により評価され、市町村に備え付けの固定資産課税台帳に登録されている価格です。
※土地と家屋については基準年度の賦課期日における価格です。原則として、3年間据え置かれますが、著しく地価が下がっている場合には、途中の年に修正することもできます。
※償却資産については、毎年評価を行います。
③課税標準の特例
住宅用地については、課税標準の特例があります。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準額
課税標準額×1/6
- 上記以外の住宅用地(200㎡を超える部分)の課税標準額
課税標準額×1/3
④土地に係る税負担の調整控除
ア.宅地 宅地にかかる負担調整措置については、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、負担水準が低い宅地について、その均衡化を一層促進する措置が講じられています。
【商業地等】
1.負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%が課税標準額になります。
2.負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度課税標準額を据え置きます。
3.負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額が課税標準額となります。
【住宅用地】
負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(1/6又は1/3)を乗じて得た額(「本則課税標準額」といいます。)の5%を加えた額が課税標準額となります。
イ.農地 負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置が講じられます。
負担水準 | 負担調整率 |
90 ~ | 1.025 |
80 ~ 90 | 1.050 |
70 ~ 80 | 1.075 |
~ 70 | 1.100 |
お問い合わせ
税務課 | TEL:0738-22-8841 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |