入湯税
入湯税とは
入湯税は、目的税で、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や消防活動に必要な施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税金です。
税額
150円/1日 (1泊2日の入湯客は1日として取り扱います。)
課税されない方
令和6年6月30日まで
・12歳未満の方
・町内に住所を有する70歳以上の方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
令和6年7月1日から
・12歳未満の方のみ
※町内に住所を有する70歳以上の方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は入湯税(150円)が必要となりますが、入浴料に関しては引き続き免除となります。
令和6年6月30日まで | 令和6年7月1日から | ||
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12歳以上の方 |
150円+入浴料 |
150円+入浴料 |
|
町内 |
70歳以上の方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 | 0円 | 150円 |
12歳未満の方 | 入浴料のみ | 入浴料のみ |
※入浴料は各施設によって異なります。 |
税務課
税務課 TEL:0738-22-8841