【令和5年4月1日】農地法の下限面積要件が撤廃されます

 これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日から施行されます。

~改正のポイント~

 農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、農地関連法が改正されました。

主な内容として、農地法の一部改正が行われ、農地の権利取得時に求められていた下限面積要件が撤廃されています。

※ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、これまで通りですので、注意してください。

 

現行の下限面積

 設定区域  下限面積(別段面積)
川辺地区 30a以上
中津・美山地区

10a以上

 

変更後(令和5年4月1日以後)の下限面積

設定区域 下限面積(別段面積)
日高川町全域 廃止

 

 

 

お問い合わせ

農業委員会事務局 TEL:0738-22-9423