農地相続等の届出
農地を相続等した場合には届出が必要です
農地を相続等した場合、農業委員会への届出が必要になります。
届出が必要な場合
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相続(遺産分割、包括遺贈含む)
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時効取得
届出の期間
相続等の権利取得を知った時点から、概ね10ヶ月以内
届出方法
届出書に必要事項を記入し、農業委員会窓口へ提出してください。
届出書様式
- 農地法第3条3第1項届出書(10KB) (※Google ドキュメントでダウンロードすると、様式が崩れる恐れがあります。)
- 農地法第3条3第1項届出書(46KB)
※この届出が、権利取得の効力を発生させるものではありません。ご注意ください。
お問い合わせ
農業委員会事務局 | TEL:0738-22-9423 |