農地を農地以外の目的(住宅など)に転用する場合
農地を農地以外の目的(住宅など)に転用する場合は、農業委員会の許可が必要となります。
手続き
- 町が指定する「農業振興地域の農用地区域」内の農地であるかどうか確認して下さい。
- 「農業振興地域の農用地区域」内の農地である場合は、その指定から除外する必要がありますので、除外申請(4月・8月・12月の年3回受付)をして町の承認及び県の同意を受けて下さい。
(除外完了には約6ヶ月の期間がかかります)
※中山間地域等直接支払制度等における補助金を受けている協定農用地の場合は、注意して下さい。
農用地区域から除外する申請書類はこちら - ②の「農業振興地域の農用地区域」内の農地から除外された後、自分の土地である場合と売買等の後に転用する場合とで転用許可申請書が違います。
- 自分の土地を農地以外の目的に転用する場合:農地法第4条の許可申請 申請書類はこちら
- 自分の土地を売買等の後に転用する場合:農地法第5条の許可申請
※申請書に添付する書類は申請内容によって違いますのでお問い合せください。
お問い合わせ
農業委員会事務局
TEL:0738-22-9423