農業経営基盤強化促進法に基づき、町が農地の出し手・受け手間の調整をした農用地利用集積計画を作成して、農業委員会の決定を経て公告することにより安心して農地の貸し借りを行うことが出来ます。

1・特徴

  • 農地の貸し借りの際に、農地法の許可手続きが必要ありません。
  • 再設定の手続きをとれば、貸し借りの継続をすることが出来ます。

貸し手側のメリット

  • 貸した農地は最初に設定した期間が終了すれば、必ず返してもらえます。
  • 離作料を支払う必要がありません。
  • 農地法の小作地所有制限の規定に関わらず、住所地が町内、町外いずれの場合も貸し手となれます。

借り手側のメリット

  • 経営規模の拡大が図れます。
  • 貸し借り期間中は安心して耕作できます。

2・要件

  借り手の要件

  1. 農用地の全てについて耕作の事業を行うこと。
  2. 農作業に常時従事すること。
  3. 農用地を効率的に利用して耕作の事業を行うこと。

※農用地利用集積計画の利用権設定申し出の締切は、毎月の農地法関係申請書類の締切日(毎月10日で休日の場合は前日)と同じです。翌月開催の農業委員会において審議されます。

※最近の農用地利用集積計画における賃借料情報(10a当たり平均)を事務局に備付・公表しています。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。

農用地利用集積計画様式はこちらPDFファイル

【解約関係】
 ①農地使用貸借の合意解約通知書 様式はこちらワードファイル
 ②第18条第6項 合意解約通知様式はこちらワードファイル

【参考】
 農地バンクPDFファイル(農地中間管理事業)
 農林水産省HPこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

農業委員会事務局 TEL:0738-22-9423
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