中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。令和2年度からは第5期対策が開始され、対象農地について、集落協定に基づき5年間の対策として実施しています。
農業の有する多面的機能発揮の促進に関する計画
過去の実施状況
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