建設工事に係る最低制限価格の改正について
日高川町では、建設工事の発注にあたり極端な低価格入札による受注を防止することで、契約の内容に適合した履行を確保するとともに、下請業者・労働者などへのしわ寄せ防止、落札業者の適正な利益の確保を目的として最低制限価格を導入していますが、令和6年7月1日以降の建設工事から最低制限価格の基準額の算定方法を以下のとおり見直します。
1.対象案件
建設工事(総合評価落札方式を除く)
2.適用時期
令和6年7月1日以降に公告又は指名通知を行う入札から適用します。
3.最低制限価格の算定
※最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者は失格となります。
・最低制限価格
お問い合わせ
日高川町役場 建設課 TEL:0738-22-5280