日高川町では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ています。

これにより、町内に事業所を有する中小企業等は、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を受けることで固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。

日高川町導入促進基本計画(R5.6.20変更)PDFファイル

導入促進基本計画の概要

●労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

●対象地域:日高川町全域

●対象業種、事業:全業種・全事業とする。
ただし、売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電事業は、対象から除く。

●導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間

●先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか

固定資産税の特例率

■計画内に従業員の賃上げ方針に係る記載がない場合

固定資産税特例率・期間

特例率1/2・3年間

■計画内に従業員の賃上げ方針に係る記載がある場合

固定資産税特例率・期間

令和6年3月末までに設備を取得する場合

特例率1/3・5年間

令和7年3月末までに設備を取得する場合

特例率1/3・4年間

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

必要書類

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書様式はこちらからダウンロードしてくださいこのリンクは別ウィンドウで開きます

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(様式はこちらからダウンロードしてくださいこのリンクは別ウィンドウで開きます

(3)投資計画に関する確認書(様式はこちらからダウンロードしてください )このリンクは別ウィンドウで開きます
(固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合)

(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(様式はこちらからダウンロードしてください )このリンクは別ウィンドウで開きます
(賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合)

(5)リース契約見積書(写し)、及び、(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合)

お問い合わせ

企画政策課 TEL:0738-22-2041

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