検察審査会制度について
検察審査会の仕事
わが国では、被疑者を裁判にかけるかどうかを決める権限は、検察官だけに与えられています。また、検察官は、有罪と思われる者でも、犯罪の軽重や情状、被疑者の性格や境遇などいろいろな事情を考え合わせた結果、被疑者を処罰する必要がないと考えた場合には起訴(裁判にかけること)しないことができることになっています。それだけに検察官はミスのないように日夜努力を重ねています。
でも検察官も人の子、誤って無実の人を起訴したり、処罰すべき人を起訴しないということもありえないではありません。無実の人を起訴した場合は、裁判所が無実の判決をしてこの人を救えますね。では、もし、処罰すべき人を起訴しなかったらどうでしょう。裁判所は検察官が起訴しない事件を勝手に裁判することはできませんから、この処罰されるべき人は処罰もされずに免れてしまうことになります。
検察審査会は、このような、裁判にかけられるべき人を裁判にかけなかったことがよかったかどうかをチェックする機関なのです。
検察審査員・補充員
検察審査会は、被害者からの申立てなどを基に検察官のした不起訴処分のよしあしについて審査することを主な仕事としている組織で、選挙権を有する国民の中から、それぞれの地域ごとにくじで選ばれた11人の検察審査員で構成されています。直接裁判の手続に携わるわけではありませんが、刑事手続の中に国民の良識を反映させ、よりよい刑事司法を実現するために設けられている制度であり、全国に165 か所あります。
検察審査員の選定は、次のような手続で行われます。まず、市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿の中からくじで検察審査員候補者予定者を選定します。次に、 検察審査会において、その中から、司法関係などの一定の職務に就いている人などを除いた上で、検察審査会事務局長が、くじで11人の検察審査員と、検察審査員に欠員が生じた場合などに、 これに代わって補欠・臨時で検察審査員の仕事をする11人の補充員を選定します。検察審査員と補充員の任期は6か月で、会議に出頭した場合には旅費や日当が支給されます。
検察審査会は、検察審査員11人が出席して会議を開きます。検察官のした不起訴処分のよしあしを審査するに当たっては、検察庁から取り寄せた捜査記録を調べるほか、申立人から提出された意見書や資料を調べたり、必要があるときには、申立人や証人を尋問したり検察官の意見を聴いたりします。会議は非公開で行われるので、検察審査員は、自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合い、自分の良識にしたがって不起訴処分のよしあしについて判断することになります。検察審査員には、特に法律の知識などは必要とされていません。実際の審査に当たって法律上の知識などが必要なときは、弁護士(審査補助員)の助言を求めることもできます。
※検察審査会制度の趣旨をご理解いただきましてご協力をお願いします。
詳しくは、検察審査会事務局までお問い合わせください。
和歌山検察審査会事務局
和歌山県和歌山市二番丁1番地(和歌山地方裁判所庁舎内) 073-428-9980
お問い合わせ
選挙管理委員会(総務課) | TEL:0738-22-1700 |